声優は個人事業主です。
最近はフリーランスとして働く人も増えてきましたから、
開業届を出して個人事業主扱いで仕事をしている人も増えていると思うんですね。
そこで問題になってくるのが「経費」です。
経費というのは「仕事をする上でかかった費用」で
これをきちんと計算して確定申告をすることで、個人事業主の場合は税金が少し返ってきてお得な場合があるんですね。
ではこの経費はどこまで認められるのか、ちょっと調べてみました。
経費を計上すると節税になる
経費を計上するとなぜ節税になるのか、ということからまずお話してみたいと思います。
確定申告をすると
所得を申告して、その所得に応じて税金を納めなくてはいけません。
しかしこの「所得」というものの計算の仕方があるんです。
(収入)−(必要経費)−(各種控除)=(課税所得)
という式がありまして、収入全部に課税されるのではなく
収入から必要経費と各種控除を引いた金額に課税されるようになっています。
つまり経費がたくさんかかっていればいるほど、課税対象となる金額は少なくなるので節税になる、ということですね。
→フリーランスにおすすめしたい請求書作成サービスMisoca
経費として認められるもの
経費として認められるものは職種やその人の働き方によって違います。
なので、「これは経費になります」という一覧があるわけではなく、
自分の働き方のスタイルで経費を計算していかなくてはいけません。
経費として計上できるものを判断する基準は
「売り上げを獲得するために必要な支出かどうか」
というものです。
要は仕事をするのに必要なものかどうか、ということですね。
声優の場合
私の場合はメインが声優業なので、これを基準に話してみると、
- 出演する作品の原作を購入した
- イベント用の衣装を購入した
- スタジオ往復のための交通費
- 打ち合わせのためのカフェのコーヒー代
- 喉の調子を整えるための吸入器を購入した
こういったものも全て経費として計上することができます。
端から見たら漫画とかラノベを買っているのは趣味に見えるので経費として計上することができなさそうですが
これも仕事をするために必要なもの、と考えれば経費としてちゃんと計上することができます。
ちゃんと仕事をするのに必要かどうか、ということをうまく結びつけることができるなら
意外と経費として計上することができる費用って多いんですね。
個人事業主になったらここらへんはちゃんと意識改革したい部分だと思います。
ECサイト運営
私は副業が多いんですが
ECサイト(販売サイト)を利用して、オリジナルグッズ販売を行っています。
これも収益が出ているので事業のうちに入るわけです。
このグッズを作るのにクリエイトツールを購入したり、
パソコンを購入したり、バーチャルオフィスを契約しているので、これも経費として計上することができます。
多分個人事業主の人は、自分の住所をインターネット上に掲載するのが嫌で
バーチャルオフィスを借りる人が多いと思うので、この領収証もきちんと保管しておくことをおすすめします。
こういったネット上のサービスはネットでダウンロードできる領収証もありますよね。
→個人事業主で住所が必要になったのでバーチャルオフィスを借りてみた
経費にできないもの
今までお話してきた感じだとなんでも経費にできそうですが
- 仕事前に友達とランチをした
- 芸能関係者ではないけれど見た目を気にしてネイルやエステに行っている
といったものは経費には計上することができません。
飲食代は仕事に関係がある人、
もしくは取引先の人、となら経費にすることもできますが
仕事とは関係ない完全プライベートの友達なのであれば経費にすることはできません。
また、エステやネイルというのは、直接事業に関係ないのであれば経費として計上するのが難しいと思います。
これも曖昧な線引きではあるんですが。
仕事のどの部分に役立っているのか、ということをうまく証拠付けられるなら経費として計上することができるかもしれません。
ただ、経費を計上しすぎるとそれはそれで税務署の調査対象になることもあるので気をつけてください。
会計ソフトの導入
個人事業主になる人はなるべく早めに会計ソフトを導入することをおすすめします。
私はfreee というクラウド会計ソフトを使っているのですが
開業届の書類や確定申告の書類などをものすごく簡単に作ることができるようになっています。
クレジットカードや銀行口座も連携しておけば自動的に入力をしてくれますし、
レシートもデータ化して保存すれば場所を取らないので、とても重宝しています。
こういった会計ツールは個人事業主になったらなるべく早めに導入しておくと良いと思います。
読んでくれてありがとうございました。
では。